寄附金

JOA の寄附金募集ガイド

 JOAは2012年6月新公益法人に移行、新たな変革の時代を迎えました。 これまで皆様の暖かいご支援により、数々の事業を進めてまいりました。2013年6月には日本オリンピック委員会の承認団体として加盟しさらなるオリエンテーリングの普及、活性化に取り組んでまいります。

 しかしながらJOAの経常会計は、単年度200万円以上の収入不足に悩み困窮しています。また、世界選手権派遣や選手合宿に掛かる費用は選手本人の負担に頼っているのが実情です。

 このご案内はこれらの状況をご理解いただき皆様からのご寄付をお願いするものです。なにとぞよろしくお願いいたします。

JOA寄付金のお願い

JOA寄附金オンラインサイトご案内

 JOAでは手続きが面倒だった寄附金納入を簡素化する為、寄附金オンラインサイトを立ち上げました。
下記からお進みください。
 JOA寄附のお願い2023年度(Japan-O-Entry)
皆様からのご支援、なにとぞよろしくお願いいたします。

寄附金使途報告

寄附金募集概要

使途の指定をお願いする寄附金です。下記内容のほか、ご自身でお決めいただくこともできます。

基金サポート

 普及事業や国際大会開催など、JOAの公益事業を支える「新事業基金」充実のためにお願いする寄附金です。

サポートJOA

 JOAの経常会計は、単年度200万円以上の収入不足に悩み困窮しています。このお願いは従来のスタッフ支援を改め、管理経費の支援をお願いする寄附金です。

ポスタル賛助

 通信費の支援をいただくものです。お手元の書き損じのはがき、切手を事務局あるいはJOA主催大会本部にご持参ください。ご奉仕を積算、登録いたします。

会員育成

 会員(都道府県オリエンテーリング協会)が主体的に寄附を募り会員の育成に寄与する寄附金です。事務費として10%を控除します。

選手強化

 委員会が主体的に寄附を募り、ナショナルチームの選手強化に寄与する寄附金です。事務費として10%を控除します。

ご寄附から寄附金領収書受理までのステップ

すべての寄附金お取扱いに適用

  1. 寄附内容をお決めください。寄附金拠出は下記にてお願いいたします。
    • *個人あるいは代表者を決めたグループの場合:1口5,000円以上を申し受けます。
    • *企業・団体の場合:1口10,000円以上を申し受けます。
  2. 寄附金申込書を事務局に送ってください。
    寄附金申込書 は下記を利用するか 郵便振替用紙 をご利用ください。

     郵便振替で送金の場合は、振替用紙の通信欄に「寄附金使途指定、電話番号、E-mail アドレス、寄附者氏名公開の可否」の記載をお願いします。ご請求により、手数料加入者負担振替用紙をお届けします。

  3. 送金には下記の口座をご利用ください。
    • *銀行振込の場合 (振込み手数料のご負担をお願いします。)
      三菱UFJ銀行 渋谷中央支店  普通預金口座  7871449
      名義人 (社)日本オリエンテーリング協会
    • *郵便振替の場合 (通常の郵便振替利用の場合、手数料のご負担をお願いします。)
      郵便振替口座: 00150-2-143498
      加入者 (社)日本オリエンテーリング協会
    • *お願い: 送金の際、金融機関発行の領収書を確定申告用「寄附金領収書」(事務局送付)の受理まで大切に保管願います。事務局発行の通常の領収書に替えます。
  4. 寄附金受領確認 お送りいただいた寄附金の受領を確認後E-mail/郵送にてお知らせします。
  5. 「寄附金領収書」を受理、「税額控除に係る証明書」を取得して確定申告・損金算入に備えてください。

参考 寄附金に対する減税措置について

寄附金拠出に対して皆様の所得税の減税、法人会計損金算入か可能になりました。ここでは、寄附金控除の概略と方法をお知らせします

最新の情報は国税庁のサイト「寄附金を支払ったとき (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm)」でご確認ください。

*個人の場合

 確定申告に際し、「所得の控除」に算入するか、「税額控除」を申請するかいずれかを選択して申告をします。減税措置の特質は次の通りです。

制度 所得控除 税額控除
方式 寄附金額を所得控除に反映して申告をする。 寄附金額を所得税に反映して申告をする。
仕組み 寄附金額が2,000円を超えた場合、「寄附金額-2,000円」を当該年度の所得から控除する。 寄附金額が2,000円を超えた場合、「寄附金額-2,000円」の40%を当該年度の所得税から控除する。
上限 控除対象寄附金額は、総所得額の40%が上限 控除対象所得税額は、所得税総額の25%が上限
特徴 所得金額に対して、寄附金額が大きい場合に減税効果大きくなる。所得税率に関係する。 寄附金額が少なくても、所得金額に関係なく直接所得税が控除でき、減税効果が大きい。
申請時添付資料 「税額控除に関わる証明書」およびJOA発行の「寄附領収書」 「税額控除に関わる証明書」およびJOA発行の「寄附領収書」
住民税減税 住民税減税も可能ですが、詳細については、お住まいの都道府県、市町村にお問い合わせください。 住民税減税も可能ですが、詳細については、お住まいの都道府県、市町村にお問い合わせください。

*法人の場合

損金算入限度額が改正され、特定公益増進法人に対するものと同じ計算方法が適用され一段と有利になりました。損金算入限度額の算出は次の計算方式によります。

① 次の「特別損金算入限度額(A)」を求めます。

② 寄附金額が上の限度額を超えた場合には、超過金額に対して次の「一般寄附金損金算入限度額(B)」を求めます。

合計金額A+Bが損金算入限度額です。

 

JOAの寄附金募集概要

新しい寄附金募集の概要をご案内します。

1 主要なお知らせ

 これまでの"賛助会員募集事業"は、「一般寄附金募集事業」に統合します。このほか、目標を定め特定期間募集を行う「特定寄附金」、いわゆる財産寄附にあたる「特別寄附金」もお受けします。

  1. 従前の使途指定賛助会費は "使途指定の一般寄付金"としてお受けします。
  2. 皆様の寄附金に対して、所得税控除(個人対象)と損金算入(法人対象)の 特典があります。

2 寄附金お取り扱いの基本

  1. 使途の指定  寄附金に使途の指定ができます。みなさまにあらかじめ使途を公開する寄附内容のほか、皆様ご自身が寄附金の使途を指定できます。
  2. 寄附金取扱期間  税務申告にあわせ 1月1日~12月31日とします。個人の方には1月下旬  までに寄附金領収書を他資料(「税額控除に係る証明書」ほか)とともにお届けします。法人には寄附金受領後速やかに寄附金領収書ほか他資料(「税額控除に係る証明書」ほか)をお届けします。
  3. 会計処理  事業年度の都合上、1月1日~3月31日に頂戴する寄附金は次期事業年度の前受寄附金として処理をします。
  4. 寄附金の使途報告 事業年度ごとあるいは事業終了時に使途報告を寄附者各位にご報告、公開します。
  5. 個人情報の保護  皆様からおよせいただく個人情報は寄附金取扱事業以外に利用することはありません。

3 寄附金の種類

 寄附金は取扱いの違いにより3種類からなります。常時募集の「一般寄附金」、特定の公益事業実施のための「特定寄附金」、財産等のご寄附をいただく「特別寄附金」の3種類です。

(1) 一般寄附金

 この寄附金は従来の「賛助会費」と同様にあらかじめ使途内容を公開して寄附を募る寄附のほか、使途指定をいただく寄附金と使途指定のない寄附金からなります。使途指定がある場合を除き、寄附金総額の50%以上を公益目的事業に充当します。一般寄付金は、JOAが主体的に取り組む寄附金募集事業(上にご案内の内容)と、会員あるいは委員会が主体的に取組む寄附金募集事業があります。

  • *たとえば、上に掲載の「2013年寄附金募集ご案内」は、平成24年度、25年度実施の一般寄附金募集事業です。
  • *「会員育成」 会員(都道府県オリエンテーリング協会)育成の寄附金です。会員が独自に寄附者を募ることを原則とします。事務費10%を控除、90%の寄附金を会員に送付します。単年度寄附総額を5万円以上とします。
  • *「競技力向上」ナショナルチーム支援の寄附金です。該当する委員会が独自に寄附者を募ることを原則とします。事務費10%を控除、90%の寄附金を委員会実施事業に充当します。1委員会単年度寄附総額を5万円以上とします。ただし、選手・スタッフ個々の負担金は寄附扱いとはしません。

  

(2) 特定寄附金

 この寄附金は、国際大会の開催、出版など特別な事業を行う場合、複数年度にわた
る特定期間寄附金募集を実施、事業の達成を図るものです。

 これまでの例ではスキーWOC2009開催の免税募金が該当します。この募金実施は、理事会の承認を得て皆様に要項(目論見書)をご案内します。

(3) 特別寄附金

 この寄附金は、金銭あるいは有価証券などにより特別に寄附いただくものです。寄附の受け入れにあたっては、状況により理事会の検討を待つ場合があります。